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県議会に提出した条例
R5年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例の一部を改正する条例

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新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 新型コロナウイルス感染症対策総合調整課  電話番号:0857-26-7632

提出理由


新型コロナウイルス感染症は、これまでの変異により感染力は強くなったものの、発生初期と比較して重症度が低下しており、国において「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザ等感染症に該当しない」ものと示され、公衆衛生上緊急の対応を要する危険のある感染症ではなくなりつつある。
その病原性、重症化の可能性の高さ、その他ウイルスの特性による県民の生命及び健康への影響を考慮し、必要に応じてクラスター対策を実施するよう、クラスター対策を行うべき新型コロナウイルス感染症の定義について、所要の改正を行う。

内容

1 その病原性等による県民の生命及び健康への影響を考慮し、公衆衛生上緊急の対応を要する危険性がないと知事が認める場合における新型コロナウイルス感染症は、この条例の規定によるクラスター対策を行うべき新型コロナウイルス感染症とはしない。
2 再び、強毒性の感染症となるなど、知事は1の場合に該当しなくなったと認めるときは、公衆衛生、感染症その他の医学に関する知見を有する者の意見を聴くとともに、議会に報告する。
3 施行期日は、公布の日とする。