件名:
鳥取県児童福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例
子育て・人財局 子育て王国課 施設運営体制強化担当 電話番号:0857-26-7868
提出理由
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。内容
(1) 児童福祉施設(助産施設及び児童家庭支援センターを除く。)並びに指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児入所施設等は、児童等の安全の確保を図るため、設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずることとする。
(2) 児童福祉施設(助産施設及び児童家庭支援センターを除く。)、指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児入所施設等並びに認定こども園は、児童等の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼等の方法により、児童等の所在を確認することとする。なお、保育所及び児童発達支援センター、指定障害児通所支援事業者等並びに認定こども園は、児童等の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するとき等は、当該自動車にブザー等を備え、児童等の降車の際にはこれを用いて児童等の所在の確認を行うこととする。
(3) 児童福祉施設は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対してサービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めることとする。
(4) 民法の一部が改正され、親権者の懲戒権に係る規定が削除されたことに伴い、児童発達支援及び医療型児童発達支援の事業を行う指定障害児通所支援事業者等の管理者が利用者に対して行う懲戒等について定めた規定を削る。
(5) 乳児の数が4人未満である保育所において、子育てに関する知識と経験を有する保健師、看護師又は准看護師(以下「保健師等」という。)を配置し、かつ、当該保健師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保できる場合、当該保健師等のうち1人を保育士とみなすことができることとする。
(6) 認定こども園に置かなければならない教育又は保育に従事する職員については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師等をもって代えることができることとする。この場合において、満1歳未満の子どもの数が4人未満であるときは、子育てに関する知識と経験を有する保健師等を配置し、かつ、当該保健師等が保育を行うに当たって教育又は保育に従事する職員による支援を受けることができる体制を確保しなければならないこととする。
(7) その他所要の改正を行う。
(8) 施行期日等
ア 施行期日は、令和5年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。