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県議会に提出した条例
19年9月定例会 条例(改正)
件名:

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

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総務部 職員課 給与管理室給与制度担当 電話番号:0857-26-7036

提出理由


1 地方公務員の育児休業については、国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならないとされている。(地方公務員の育児休業等に関する法律第8条)

2 この度、国家公務員の育児休業等に関する法律等が改正され、育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整の取扱いが改められたことから、本県においても同様の措置を講ずる。

内容


1 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給について、引き続き勤務したものとみなして調整を行う期間を、当該育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間(現行 育児休業をした期間の2分の1に相当する期間)とする。

2 施行期日は、公布の日とし、平成19年8月1日から適用する。

3 所要の経過措置を講ずる。