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県議会に提出した条例
19年9月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県特別医療費助成条例の一部を改正する条例

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福祉保健部 障害福祉課 計画・認定係 電話番号:0857-26-7152

提出理由

(1) 鳥取県特別医療費助成制度について、今後も安定した持続可能な制度とするため、当該制度の対象となる障害者に対しても所得に応じ、一部負担を求めることとする。

(2) 少子化対策及び子育て支援の一環として、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、小児に係る助成対象を拡大する等所要の改正を行う。

内容


(1) 低所得者に対する入院時の食事療養に係る費用の助成を廃止する。

(2) 医療費の助成の範囲を次のとおり見直す。
 ア 次の表に定める基準額以上の所得のある障害者及び65歳以上75歳未満の障害者で、後期高齢者医療制度の被保険者の認定を受けるための手続を行わない者については、助成の対象外とする。

扶養親族等の数等
基準額
扶養親族等がいないとき
1,595,000円
扶養親族等の数が1人のとき
 1,975,000円
扶養親族等の数が2人のとき
 2,355,000円
扶養親族等の数が3人以上のとき2,355,000円に扶養親族等のうち2人を除いた扶養親族等の1人につき、380,000円を加算した額

 イ 次に掲げる障害者(自立支援医療未申請者を除く。)については、被保険者等負担金の助成に要する経費の2分の1に相当する経費の全額を助成する。
  (ア) 市町村民税世帯非課税者
  (イ) 境界層該当者
 ウ ア及びイに掲げる者以外の障害者については、1保険医療機関ごとに被保険者等負担金の助成に要する経費から総医療費の1割に相当する額(当該額が次の表の月額負担上限額を超える場合にあっては、当該月額負担上限額とする。この場合において医療を受ける者が自立支援医療の高額治療継続者に該当するときは、その該当する自立支援医療の種類(育成医療、更生医療及び精神通院医療)に係るものの一部負担金の額は、0円とする。)を控除した額の2分の1に相当する額を助成する。
     
    
    対象者 
   月額負担
上限額
    
入院の場合
入院以外の場合
(ア) 市町村民税が課され
 ていない者
 5,000円
 1,000円
(イ) (ア)以外の者
 10,000円
 2,000円

 エ 特定疾病、ひとり親家庭及び小児のうち、低所得者世帯については、同一の月に同一の保険医療機関において16日以上の入院をしたときは、16日目以降の入院に係る一部負担金の額は、0円とする。
 オ 小児の通院に係る助成対象年齢を5歳未満から小学校就学前までに拡大する。

(3) その他所要の規定の整備を行う。

(4) 施行期日等
 ア 施行期日は、平成20年4月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。