件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
企画部 分権自治推進課 分権自治担当 電話番号:0857-26-7580
提出理由
都市計画法の一部が改正され、国、都道府県等が行う開発行為等も許可を要することとされ、当該許可の特例としての協議制度が設けられたことに伴い、所要の改正を行う。
内容
(1) 次の許可に係る国、都道府県等との協議の事務を当該許可の事務を既に移譲している市及び町に移譲する。
ア 都市計画区域又は準都市計画区域における開発行為の許可
イ 市街化調整区域のうち開発行為の許可を受けた土地以外の土地における建築物の新築等の許可
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、平成19年11月30日とする。