件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例
生活環境部 くらしの安心推進課 食の安全・衛生係 電話番号:0857-26-7185
提出理由
(1) 温泉法の一部が改正され、温泉の掘削等の許可を受けた者である法人又は個人について、知事に申請して、その承認を得ることにより、合併、相続等の場合における地位の承継等ができることとされた。
(2) (1)に伴い、温泉の掘削等の許可を受けた者の地位の承継に係る承認の事務について手数料を徴収することとする。
内容
(1) 土地の掘削等の許可を受けた者の地位の承継の申請に係る承認の事務について、次のとおり手数料を徴収する。
区分 | 単位 | 金額 |
土地の掘削の許可に係るもの | 1件につき | 7,400円 |
ゆう出路の増掘又は動力の装置の許可に係るもの | 1件につき | 7,400円 |
温泉の利用の許可に係るもの | 1件につき | 7,400円 |
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、平成19年10月20日とする。