件名:
鳥取県税条例の一部を改正する条例
総務部 税務課 課税係 電話番号:0857-26-7053
提出理由
(1) 産業廃棄物処理施設の設置の促進及び産業廃棄物の発生抑制、再生その他適正な処理に関する施策に要する費用に充てるため、平成20年3月31日までに行われる産業廃棄物の最終処分場への搬入について、産業廃棄物処分場税を課している。
(2) この税の目的、引き続き施策を実施する必要性等にかんがみ、(1)の適用期間を延長する。
(3) 狩猟者の登録を受ける者が、県民税の所得割額の納付を要しない者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合に適用する狩猟税の税率を規定する。
(4) 県外の者その他の証紙を購入することが困難な者が狩猟税を納付する場合の取扱いを規定する。
内容
(1) 産業廃棄物処分場税の課税の対象となる産業廃棄物の最終処分場への搬入の期間を、平成25年3月31日までとする。
(2) 狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、当該年度の県民税の所得割額の納付を要しない者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者の登録に係る狩猟税の税率は、次のとおりとする。
ア 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 11,000円
イ 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5,500円
(3) 狩猟税の証紙徴収の手続において、県外の者その他の証紙を購入することが困難な者は、出納員の管理する口座に証紙の額面金額に相当する現金を振り込むことにより、鳥取県収入証紙のはり付けに代えることができることとする。
(4) 施行期日は、規則で定める日とする(1)を除き、公布の日とする。
(5) 所要の経過措置を講ずる。