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県議会に提出した条例
2019年9月定例会 
件名:

天神川流域下水道条例の一部を改正する条例

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生活環境部 水環境保全課 上下水道担当 電話番号:0857-26-7413

提出理由


天神川流域下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用することに伴い、天神川流域下水道事業の運営に関し必要な事項を定める。

内容

1 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、鳥取県天神川流域下水道事業(以下「流域下水道事業」という。)を設置する。
2 流域下水道事業に地方公営企業法に規定する財務規定等を適用する。
3 流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
4 予算で定めなければならない流域下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
5 流域下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
6 議会の議決を要するものとして条例で定めるものは、流域下水道事業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの並びに県がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁で重要又は異例なもの並びに法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
7 業務状況の説明書類の提出
 (1) 流域下水道事業の業務の状況を説明する書類の提出は、前期分(4月1日から9月30日までのもの)については11月30日まで、後期分(10月1日から3月31日までのもの)については5月31日までに行うものとする。
(2) (1)の書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
ア 事業の概況
イ 経理の状況
ウ ア及びイに掲げるもののほか、流域下水道事業の経営状況を明らかにするため必要な事項
(3) 天災その他の事故により、アに定める期限までに、アの書類を提出することができなかった場合においては、その事故が終了した後できるだけ速やかに提出するものとする。
8 施行期日等
(1) 施行期日は、令和2年4月1日とする。
(2) 鳥取県特別会計条例について、所要の規定の整備を行う。
(3) 所要の経過措置を講ずる。