件名:
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例等の一部を改正する条例
総務部 税務課 課税係 電話番号:0857-26-7053
提出理由
(1) 地域による主体的かつ計画的な企業立地の促進等の取組を支援し、地域経済の自律的発展の基盤の強化を図ることを目的とする企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「法」という。)が施行され、法に定める要件に従い不動産取得税の課税免除等を行った場合には、地方交付税による減収補てん措置が講じられることとなった。
(2) (1)にかんがみ、企業立地を行おうとする事業者が取得した法に規定する特定事業のための施設(以下「対象施設」という。)について不動産取得税を課税免除することにより、県内産業の振興及び雇用の創出を支援する。
内容
(1) 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正
ア イの要件を満たす対象施設を、法の規定による基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年内に設置した事業者については、次に掲げる家屋又は土地の取得(同意日以後の取得に限る。)については、不動産取得税を課さない。
(ア) 当該対象施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)の取得
(イ) (ア)の家屋の敷地である土地の取得(当該取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)
イ 課税免除の対象業種及び適用要件
業 種 | 対象施設の用に供する家屋、
土地等の取得価額の合計額 |
製造業 | 5億円超 |
情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、
卸売業及び自然科学研究所 | 3億円超 |
ウ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正
(3) 施行期日は、公布日とする。