件名:
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
総務部 福利厚生室 福利厚生担当 電話番号:0857-26-7039
提出理由
1 地方公務員災害補償法の一部が改正され、常勤の職員の公務災害補償に係る通勤の範囲及び障害等級について所要の改正が行われた。
2 1にかんがみ、非常勤職員の公務災害補償についても、同様の改正を行う。
内容
1 次の移動を通勤の範囲に加える。
(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
(2) 就業の場所から勤務場所への移動
(3) 住居と勤務場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
2 障害補償を支給する障害等級ごとの障害の程度について、地方公務員災害補償法第29条第2項の規定の例によるものとする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日は、公布の日とする。