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県議会に提出した条例
18年6月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

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福祉保健部 障害福祉課 療育係 電話番号:0857-26-7865

提出理由


1 児童福祉法の一部が改正され、県は、施設給付決定を受けた障害児の保護者が、知事が指定する指定知的障害児施設等から指定施設支援を受けたときは、指定施設支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用等(以下「特定費用」という。)を除く。)の額の100分の90に相当する額の障害児施設給付を支給することとされる。
2 1に伴い発生する利用者負担金を使用料として徴収する等所要の改正を行う。

内容

1 入所等に係る皆成学園、総合療育センター、鳥取療育園及び中部療育園の利用については、次に掲げる額の使用料を徴収する。

 (1) 特定費用を除き指定施設支援に通常要する費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額以下の範囲内で規則で定める額

 (2) 特定費用

 その他所要の規定の整備を行う。

3 施行期日は、平成18年10月1日とする。