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県議会に提出した条例
18年6月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県税条例の一部を改正する条例

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総務部 税務課 企画係 電話番号:0857-26-7051

提出理由


1 ゴルフ場利用税の税率の適用区分(等級決定)を条例上明示するとともに、総ホール数及び利用料金額に加え、ホールの平均距離も等級決定の判断要素とすることにより、等級決定の明確化等を図る。
2 障害者自立支援法の施行に伴い、自動車税及び自動車取得税の課税免除の対象範囲について所要の改正を行う。

内容


1 ゴルフ場利用税の税率に関する事項
 (1) ゴルフ場利用税の税率の適用区分(等級決定)について、総ホール数及び利用料金額の区分を条例上明示するとともに、新たに、1人1日につき300円の税率を適用するゴルフ場の等級を設ける(最低税率を引き下げる)。
 (2) ホールの平均距離が230メートル未満のゴルフ場については、1級下位の等級の税率を適用する。
2 自動車税及び自動車取得税の課税免除に関する事項
次のとおり、課税免除の対象範囲について所要の規定の整備を行う。
新たに課税免除の対象とする自動車
課税免除の対象から除外する自動車
(1) 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス(同法に規定する自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)に係る事業又は同法に規定する地域活動支援センターに係る事業において専ら原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供する自動車
(2) 障害者自立支援法に規定する生活介護又は自立訓練に係る事業を営む社会福祉法人等が専らその事業の用に供する自動車(通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限る。)
(1) 社会福祉法人が専ら次に掲げる施設で原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供する自動車
 ア 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設
 イ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設
(2) 障害者自立支援法に規定する障害者デイサービスに係る事業を営む社会福祉法人等が専らその事業の用に供する自動車(通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限る。)

3 施行期日等
 (1) 施行期日は、1は公布の日、2は平成18年10月1日とする。
 (2) 所要の経過措置を講ずる。