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県議会に提出した条例
18年6月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例

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総務部 行政経営推進課 規制緩和・外郭団体担当 電話番号:0857-26-7544

提出理由


 公の施設の指定管理候補者の選定における公平性及び透明性を確保するため、選定のための審査委員会(以下「委員会」という。)の審査結果に対する異議申出の制度を設けるとともに、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止命令を行う場合における円滑な施設運営を行うため、当該場合における県による直営の施設管理の措置等を定めるほか、所要の改正を行う。

内容

1 委員会(1) 委員会は、公の施設の所管部局等において開催する。
(2) 委員は、次に掲げる者のうちから知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)が委嘱する。
 ア 所管部局等の職員
 イ 学識経験者
 ウ 公認会計士又は税理士
 エ 当該公の施設に関する有識者
(3) 委員会は、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下
「法人等」という。)その他の関係者に対して委員会への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(4) 指定管理者の指定を受けようとする法人等(以下「応募者等」という。)と直接の利害関係を有する委員の審査への参与を制限する等委員会における審査の公正確保のための措置を設ける。
(5) その他委員会における審査に関し必要な事項を定める。
2 異議申出(1) 応募者等は、委員会における審査の結果に不服があるときは、審査結果の通知を受け取った日から4日以内に、知事等に対して異議を申し出ることができる。
(2) 知事等は、異議申出が異議申出期間の経過後になされたものであるときはこれを却下し、異議申出に理由がないときはこれを棄却する。
(3) 知事等は、異議申出に理由があるときは、審査結果を変更することができる。この場合において、知事等は、委員会の審査に付し、指定管理候補者に選定しようとしていた法人等及び選定しようとする法人等の双方の意見の聴取を経て、その審査結果に基づき、変更するものとする。
(4) 応募者等は、(3)の後段の審査結果に関し、異議を申し出ることができない。
(5) その他委員会における審査結果に対する異議申出に関し必要な事項を定める。
3 管理の特例等(1) 知事等は、指定管理者について、その指定を取り消そうとするときにあっては聴聞の手続を、その管理の業務の全部又は一部の停止を命じようとするときにあっては弁明の機会の付与の手続を、それぞれ執るものとする。
(2) 知事等は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止命令(以下「指定の取消し等」という。)を行ったときは、当該指定の取消し等に係る公の施設の管理を自ら行うことができる。
(3) 指定の取消し等に伴い公の施設の管理を知事等が自ら行う場合における業務の具体的内容等は、知事等が規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める。
(4) 指定の取消しに伴い公の施設の管理を知事等が自ら行う場合における当該施設の開所時間、休所日、利用料金の額等は、既に知事等がその承認をしているときにあってはその承認の内容のとおりとし、未だ承認をしていないときにあっては知事等が規則等で定める。
(5) 指定管理者の指定の取消しに伴い知事等が行うこととなる新たな指定管理者の指定の手続であって、この条例に規定する手続の例外となる事項は、知事等が規則等で定める。
(6) 知事等は、(3)から(5)までの規則等の内容を当該規則等を定めた日以降の最初の鳥取県議会に報告しなければならない。
(7) その他指定の取消し等に関し必要な事項を定める。
4 指定を取り消され、又は辞退した法人等の申請の制限(1) 指定管理者の指定を取り消され、又は辞退した法人等(以下「指定取消法人等」という。)は、当該取消し又は辞退の日から3年間、指定管理者の指定の申請をすることができない。
(2) 指定取消法人等は、当該取消し又は辞退に係る公の施設については、当該取消し又は辞退に係る指定期間の満了後2回の指定期間は、指定管理者の指定の申請をすることができない。
(3) 指定取消法人等以外の法人等であって、指定取消法人等の代表者が役員等に就任している法人等は、指定取消法人等とみなす。
5 事業報告書等の公表 指定管理者の事業報告書、委員会における審査結果等をインターネットその他規則で定める方法により公表する。
6 その他 その他所要の規定の整備を行う。
7 施行期日等(1) 施行期日は、公布の日とする。
(2) 関係条例について、所要の改正を行う。