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県議会に提出した条例
R5年9月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県旅館業法施行条例の一部を改正する条例

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生活環境部 くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話番号:0857-26-7593

提出理由


旅館業法の一部が改正され、旅館業を営む者が当該旅館業を譲渡する場合において、その譲渡及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継することとされたこと等に伴い、所要の改正を行う。

内容

(1)旅館業の譲渡及び譲受けの承認について、1件につき7,400円の手数料を新たに徴収する。
(2)清純な施設環境を保持すべき施設を定める規定、許可を与える場合に意見を求めなければならない者を定める規定及び宿泊者を拒むことができる事由を定める規定中引用する旅館業法の条項を改める等の所要の規定の整備を行う。
(3)施行期日は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行の日とする。