件名:
鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例
生活環境部 まちづくり課 開発規制担当 電話番号:0857-26-7363
提出理由
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)の一部が改正され、特定空家等の緊急代執行を行うことができることとされたこと等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 市街化を促進するおそれがない等の開発行為として開発許可等ができるものに、次の目的で行うものを加える。
ア そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家の所有者に法に基づき必要な措置の指導がなされ除却された当該空家の敷地に新たに建設す
る自己用住宅
イ 災害その他非常の場合で、緊急に除却等する必要がある空家について、法に基づき必要な措置をとることを命ずるいとまがないときに、市町村長が除却を行った空家の
敷地に新たに建設する自己用住宅
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日とする。