件名:
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室給与・勤務時間制度担当 電話番号:0857-26-7036
提出理由
人事委員会の職員の給与に関する勧告に鑑み、一般職の職員の給料表の改定等を行うとともに、一般職の職員に準じ、特別職の職員の給与の額の改定等を行う。内容
1 職員の給与に関する条例の一部改正
(1) 給料表を国の俸給表に準じたものとし、若年層の職員の給与水準を引き上げる。
(2) 子に係る扶養手当の月額を10,000円(現行 9,200円)に引き上げる。
(3) 令和4年12月に支給される期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
ア 再任用職員以外の職員(特定幹部職員を除く。)の勤勉手当の支給割合 0.925月分(現行 0.775月分)
イ 再任用職員以外の職員(特定幹部職員に限る。)の勤勉手当の支給割合 1.125月分(現行 0.975月分)
ウ 再任用職員(特定幹部職員を除く。)の勤勉手当の支給割合 0.445月分(現行 0.395月分)
エ 再任用職員(特定幹部職員に限る。)の勤勉手当の支給割合 0.545月分(現行 0.495月分)
オ 第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員の期末手当の支給割合 1.07月分(現行 0.99月分)
(4) 令和5年6月以降に支給される期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり改める。
ア 特定幹部職員以外の職員の勤勉手当の支給割合 0.85月分((3)による改正後 6月に支給されるものにあっては0.775月分、12月に支給されるものにあっては0.925月分)
イ 特定幹部職員の勤勉手当の支給割合 1.05月分((3)による改正後 6月に支給されるものにあっては0.975月分、12月に支給されるものにあっては1.125月分)
ウ 第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員の期末手当の支給割合 1.03月分((3)オによる改正後 6月に支給されるものにあっては0.99月分、12月に支給されるものにあっては1.07月分)
(5) 50歳を超える職員の標準昇給号給数を次のとおり改める。
ア 50歳を超える職員の標準昇給号給数 4号給(現行 2号給)
イ 55歳を超える職員の標準昇給号給数 0号給(現行 1号給)
2 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正
(1) 定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額を改める。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等の期末手当及び勤勉手当の支給割合を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合と同じ割合とする。
3 任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
(1) 任期付研究員及び任期付職員のうち若年層の職員の給与水準を引き上げる。
(2) 任期付研究員及び任期付職員の期末手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
ア 令和4年12月に支給される期末手当の支給割合 1.625月分(現行 1.475月分)
イ 令和5年6月以降に支給される期末手当の支給割合 1.55月分(アによる改正後 1.625月分)
4 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正
(1) 知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員の給料の額を引き上げる。
(2) 選挙管理委員会の委員長、議会の議員のうちから選任された監査委員及び収用委員会の会長の報酬の額を引き上げる。
(3) 知事等の期末手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
ア 令和4年12月に支給される期末手当の支給割合 1.515月分(現行 1.365月分)
イ 令和5年6月以降に支給される期末手当の支給割合 1.42月分(アによる改正後 6月に支給されるものにあっては1.325月分、12月に支給されるものにあっては1.515月分)
5 その他所要の改正を行う。
6 施行期日等
(1) 施行期日は、令和5年4月1日とする1(4)及び(5)、2、3(2)イ並びに4(2)及び(3)イに関する事項を除き、公布日とする。ただし、 1(1)、(2)及び(3)、3(1)及び(2)ア並びに4(1)及び(3)アに関する事項は、令和4年4月1日から適用する。
(2) 所要の経過措置を講ずる。