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県議会に提出した条例
R4年12月定例会
鳥取県個人情報保護条例
R4年12月定例会 03 条例(一部改正)
件名:
鳥取県個人情報保護条例
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地域づくり推進部 県民参画協働課 県民参画・情報公開担当 電話番号:0857-26-7753
提出理由
鳥取県個人情報保護条例(以下「条例」という。)について、デジタル化などの環境の変化に対応した個人情報の保護を図るため、及び個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)の一部改正に伴い、基本理念、県の責務等本県における個人に関する情報の取扱いのあり方を定めるとともに、法の施行及び個人に関する情報の保護に関し必要な事項を定める等所要の改正を行う。
内容
1 目的
この条例は、法の施行及び個人に関する情報(死者に関する情報を含む。以下同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、個人に関する情報の保護に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにし、及び施策の基本となる事項を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。
2 基本理念
(1) 個人情報は、プライバシーを含む個人の人格と密接な関連を有するものであり、個人の尊厳と基本的人権の尊重が社会の基礎であるとの見地から、慎重に取り扱われなければならない。
(2) 生存する個人に関する情報は、高度なデジタル技術を用いた方法により、個人の利益のみならず公共の利益のために活用することが可能であり、政策の立案及び実施、事業活動並びに県民生活の面においても欠かせないものであることに配慮しなければならない。
(3) 死者情報は、死者の尊厳が社会の基礎であるとの見地から、社会通念に照らし慎重に取り扱われなければならない。
3 県の責務
(1) 県は、保有する個人情報の取扱いについて本人の権利利益を侵害しないよう最大限の配慮をしなければならない。
(2) 県は、生存する個人に関する情報の適正かつ効果的な活用が豊かな県民生活の実現に資するものであることを踏まえ、その適確かつ有効な利用を図らなければならない。
(3) 県は、2(3)の基本理念にのっとり、保有する死者情報の取扱いに当たっては、最大限の配慮をしなければならない。
4 県民の責務
県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害しないようにするとともに、自己の個人情報の保護に努めなければならない。
5 施策の推進
(1) 県は、個人情報の保護を図るため必要な施策を講ずるものとする。
(2) 県は、実施機関における個人情報の取扱いに関し意見、提言又は苦情があったときは、意見若しくは提言の趣旨を十分に踏まえ、積極的に施策への反映を図り、又は苦情を適切かつ迅速に処理するため必要な措置を講ずるものとする。
(3) 県は、個人情報の取扱いに関し事業者と県民との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。
6 死者に関する情報の保護
実施機関における死者に関する情報の取扱いに係る次に掲げる事項については、生存する個人に関する情報の取扱いに係る法の規定の例によるものとする。
(1) 定義
(2) 保有の制限等
(3) 不適正な利用の禁止
(4) 適正な取得
(5) 正確性の確保
(6) 安全管理措置
(7) 従事者の義務
(8) 利用及び提供の制限
(9) 実施機関の保有する死者情報の提供を受ける者に対する措置要求等
(10) 死者情報ファイル簿の作成及び公表
7 個人情報の保護
(1) 実施機関(病院事業の管理者、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター及び公立大学法人公立鳥取環境大学を除く。)は、条例個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないものとする。
(2) 鳥取県情報公開条例との整合性を確保するため、開示又は不開示とすべき保有個人情報を定める。
(3) 実施機関は、当該実施機関があらかじめ定める保有個人情報の開示請求があったときは、当該実施機関が定めるところにより、直ちに開示決定等をし、通知を行い、当該保有個人情報を開示するものとする。
(4) 保有個人情報の開示の実施に係る手数料を定める。
(5) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約に係る手数料を定める。
(6) 鳥取県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の事務、委員の服務、合議体、調査権限、審査請求の調査審議手続の非公開等について定める。
(7) その他個人情報の保護について必要な事項を定める。
8 運営状況の公表
知事は、毎年、各実施機関における法及び条例の運用状況を取りまとめ、規則で定めるところにより、公表しなければならないものとする。
9 罰則
(1) 審査会の委員が、守秘義務に違反して秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2) 偽りその他不正の手段により、実施機関の保有する死者情報の提供を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
10 施行期日等
(1) 施行期日は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日〔令和5年4月1日〕から施行する。
(2) 所要の経過措置を講ずる。
(3) 次の条例について、所要の改正を行う。
ア 鳥取県情報公開条例
イ 鳥取県住民基本台帳法施行条例
ウ 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
エ 鳥取県公文書等の管理に関する条例
オ 鳥取県債権回収計画等に関する条例
カ 鳥取県附属機関条例