現在の位置: 県議会に提出した条例
R4年12月定例会
鳥取県税条例及び鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例改正(森林環境保全税の廃止及び豊かな森づくり協働税の新設関係、産業廃棄物処分場税の適用期間の延長関係並びにNPO法人に係る寄附金税額控除の個別指定関係)
件名:
鳥取県税条例及び鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例改正(森林環境保全税の廃止及び豊かな森づくり協働税の新設関係、産業廃棄物処分場税の適用期間の延長関係並びにNPO法人に係る寄附金税額控除の個別指定関係)
総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
寄附金税額控除の対象として指定している法人の指定の期間の更新、森林環境保全税の廃止及び豊かな森づくり協働税の新設並びに産業廃棄物処分場税の適用期間の延長のため所要の改正を行う。内容
1 鳥取県税条例の一部改正
(1) 個人県民税の寄附金税額控除の対象としている特定非営利活動法人ハーモニィカレッジに対して支出された寄附金の当該寄附金税額控除の指定の期間を令和5年1月1日から令和9年12月31日まで(現行 平成30年1月1日から令和4年12月31日まで)に更新する。
(2) 森林環境保全税を廃止して豊かな森づくり協働税を新設することとし、当該豊かな森づくり協働税に係る県民税の均等割の税率の特例について定める。
(3) 産業廃棄物処分場税の適用期間を5年間延長し、令和10年3月31日(現行 令和5年3月31日)までの最終処分場への産業廃棄物の搬入を課税対象とする。
2 鳥取県附属機関条例の一部改正
(1) 知事の附属機関のうち鳥取県森林環境保全税関連事業評価委員会を廃止する。
(2) 知事の附属機関として鳥取県豊かな森づくり協働税関連事業評価委員会を設置する。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、令和5年4月1日とする1(2)に関する事項及び2に関する事項並びに規則で定める日とする1(3)に関する事項を除き、公布の日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。