件名:
職員の給与に関する条例等の一部改正について
総務部 給与室 給与制度担当 電話番号:0857-26-7037
提出理由
人事委員会の「職員の給与等に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告」を踏まえ、職員の給与の改定を行う。
内容
1 職員の給与に関する条例の一部改正
(1) 給料月額の引下げ
給料月額を3.5パーセント引き下げる(ただし、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの及び行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当する職員を除く。)。
(2) 期末手当の引下げ
期末手当の支給月数を年0.03月分(再任用職員にあっては、0.02月分)引き下げる。
(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する初任給調整手当の引上げ
初任給調整手当の上限額を月額410,900円(現行 306,900円)に引き上げる。
(4) 教員給与の改定
副校長、主幹教諭の設置に伴い、給料表を5級制(現行 4級制)に改め、標準職務表の改定を行う。
※副校長…校長から命を受けた範囲で校務の一部を自らの権限で処理することができる職員
※主幹教諭…校長(副校長をおく学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、その命を受けて担当する校務について一定の責任を持って取りまとめ、整理し、他の教諭等に対して指示することができる職員
(5) 定時制通信教育手当及び義務教育等教員特別手当の支給対象に、副校長、主幹教諭を加える。
(6) 義務教育等教員特別手当の引下げ
義務教育等教員特別手当の上限額を月額15,900円(現行 20,200円)に引き下げる。
2 関係条例の一部改正
(1) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正
給料月額の経過措置額について、1の(1)の改正事項に準じた改正を行う。
(2) 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
教員特殊業務手当及び教育業務連絡指導手当を支給する教育職員に、公立学校に勤務する主幹教諭を加える。
(3) 職員の退職手当に関する条例の一部改正
給料月額の減額改定により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例を設ける。
(4) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正
ア 給与その他の勤務条件についての特例を定める条例の規定中、義務教育諸学校の教育職員の定義に、副校長及び主幹教諭を加える。
イ 教職調整額を支給する教育職員に、その職務の級が教育職給料表の特2級である者を加える。
(5) 任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
給料月額及び期末手当について、1の(1)及び(2)の改正事項に準じた改正を行う。
3 施行期日