件名:
鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会条例
県土整備部 技術企画課 電話番号:0857-26-7381
提出理由
公益財団法人鳥取県環境管理事業センターが産業廃棄物処理施設の設置を計画している米子市淀江町小波地内の土地について、その地下水の流向等を把握するために県が行う地下水、地層及び地質の調査(以下「地下水等調査」という。)の適正な実施に関し必要な事項を審議するため、鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会(以下「調査会」という。)を設置する。内容
(1) 県が行う地下水等調査に関する事項について審議するため、調査会を設置する。
(2) 調査会は、地下水、地層又は地質の調査及び分析に関して専門的な知識及び経験を有する者のうちから、知事が任命する委員5人以内で組織する。
(3) その他調査会の組織運営について必要な事項を定める。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする。
イ 鳥取県附属機関条例について、所要の規定の整備を行う。