件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部改正について
総務部 指導管理課 指導・電算担当 電話番号:0857-26-7436
提出理由
受益と負担の公平の確保を図るため、鳥取県立保育専門学院等を退学した者等に対する成績証明書等の交付、国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示及び政治団体に係る収支報告書等の写しの交付に係る手数料を新たに徴収するとともに、動物取扱業の登録等に係る手数料の額を見直す等所要の改正を行う。
内容
1 次のとおり新たに手数料を徴収する。
(1) 次に掲げる学校等を退学した者等に対する成績証明書等の交付 1件につき420円
ア 鳥取県立保育専門学院
イ 鳥取県立看護師等養成施設
ウ 鳥取県立歯科衛生専門学校
エ 鳥取県立農業大学校
オ 鳥取県立高等学校
カ 鳥取県立特別支援学校
(2) 国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示
ア 開示請求に係る手数料 当該開示請求に係る一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき300円
イ 開示の実施に係る手数料(300円に達するまでは無料とし、300円を超えるときは300円を減じた額とする。)
実施の方法 | 手数料の額 |
(ア) 閲覧 | 少額領収書等の写し100枚までごとにつき100円 |
(イ) 少額領収書等の写しを複写機によりA4の大きさの用紙に複写したもの(白黒複写に限る。)の交付 | 交付する用紙1枚につき10円 |
(ウ) 少額領収書等の写しをスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(FD)に複写したものの交付 | フレキシブルディスクカートリッジ1枚につき30円に少額領収書等の写し1枚ごとに10円を加えた額 |
(エ) 少額領収書等の写しをスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD−R)に複写したものの交付 | 光ディスク1枚につき50円に少額領収書等の写し1枚ごとに10円を加えた額 |
(オ) 少額領収書等の写しをスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(DVD−R)に複写したものの交付 | 光ディスク1枚につき90円に少額領収書等の写し1枚ごとに10円を加えた額 |
(3) 政治団体に係る収支報告閲覧対象文書の写しの交付
写しの交付の方法 | 手数料の額 |
ア 収支報告閲覧対象文書を複写機によりA4の大きさの用紙に複写したもの(白黒複写に限る。)の交付 | 交付する用紙1枚につき10円 |
イ 収支報告閲覧対象文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(FD)に複写したものの交付 | フレキシブルディスクカートリッジ1枚につき30円に収支報告閲覧対象文書1枚ごとに10円を加えた額 |
ウ 収支報告閲覧対象文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD−R)に複写したものの交付 | 光ディスク1枚につき50円に収支報告閲覧対象文書1枚ごとに10円を加えた額 |
エ 収支報告閲覧対象文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(DVD−R)に複写したものの交付 | 光ディスク1枚につき90円に収支報告閲覧対象文書1枚ごとに10円を加えた額 |
2 次のとおり手数料の額を引き上げる。
事務の区分 | 単位 | 手数料の額 |
現行 | 改正後 |
ア 動物取扱業の登録 | 1件につき | 6,600円 | 11,000円 |
イ 動物取扱業の登録の更新 | 1件につき | 4,000円 | 8,000円 |
ウ 動物取扱責任者研修の実施 | 1件につき | 1,000円 | 1,500円 |
エ 特定動物の飼養又は保管の許可 | 1件につき | 16,000円 | 18,000円 |
オ 特定動物の飼養又は保管の変更の許可 | 1件につき | 10,000円 | 12,000円 |
カ 動物取扱業に係る登録証の再交付 | 1件につき | 1,800円 | 2,000円 |
キ 特定動物の飼養又は保管に係る許可証の再交付 | 1件につき | 1,800円 | 2,000円 |
3 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定に基づく建築物環境衛生一般管理業の登録に係る手数料を廃止する。
4 その他所要の規定の整備を行う。
5 施行期日は、平成21年1月1日とする(1)のイ及びウ並びに公布日とする(3)を除き、平成21年4月1日とする。