件名:
鳥取県情報公開条例の一部改正について
総務部 県民室 情報公開担当 電話番号:0857-26-7753
提出理由
全国学力調査の調査結果に関する情報(以下「全国学力調査情報」という。)の開示の範囲及び全国学力調査情報の開示決定を受けた者が当該情報の使用に当たって配慮すべきことを定める等の改正を行う。
内容
1 非開示情報に全国学力調査の学級ごとの集計結果であって、児童等の数が10人以下の学級に係るものを加える。
2 全国学力調査情報の開示決定を受けた者は、鳥取県情報公開条例の目的及び同条例第4条(適正使用)の規定の趣旨を踏まえ、成長段階にある児童等の心情に配慮し、特定の学校又は学級が識別されることにより学校の序列化、過度の競争等が生じることのないように当該全国学力調査情報を使用しなければならないものとする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1) 施行期日は、平成21年4月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。