件名:
鳥取県営病院事業の設置等に関する条例及び鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
病院局 総務課 電話番号:0857-26-7885
提出理由
1 病院の利用に係る使用料等の透明性を確保するため、これまで実費徴収としていた人間ドック等の料金を使用料として定める等所要の改正を行う。
2 1にかんがみ、鳥取県立総合療育センター、鳥取県立鳥取療育園及び鳥取県立中部療育園における生命保険等に係る個別面談並びに鳥取県立総合療育センターにおける死後処置及び診療情報の写しの交付について、新たに使用料等を徴収することとする等の改正を行う。
内容
1 鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正
(1) 次のとおり新たに使用料又は手数料を定める。
区分 | 使用料等の額 |
単位 | 金額 |
検査料等 | 人間ドック | 1件につき | 42,000円 |
脳ドック | 1件につき | 36,750円 |
妊婦健診(診察、尿検査、超音波検査に限る。) | 1件につき | 3,300円 |
新生児聴覚検査 | 1件につき | 3,000円 |
先天性代謝異常等検査 | 1件につき | 700円 |
外部委託検査 | 検査に要した費用を勘案して病院の院長が別に定める額 |
不妊治療料 | 配偶者間人工授精(精子洗浄濃縮法) | 遠心分離法 | 1件につき | 4,725円 |
密度勾配法 | 1件につき | 9,534円 |
体外受精 | 採卵・採精 | 1件につき | 49,350円 |
顕微授精 | 1件につき | 36,750円 |
初期胚培養 | 1件につき | 40,950円 |
胚盤胞培養 | 1件につき | 53,550円 |
新鮮胚移植 | 1件につき | 33,600円 |
受精卵凍結保存 | 1年につき | 42,000円 |
凍結受精卵融解・移植 | 1件につき | 63,000円 |
精子凍結保存 | 1件につき | 36,750円 |
予防接種料 | 薬剤費及び手技料に100分の105を乗じて得た額に健康診断料を加算した額 |
介補料 | 新生児介補 | 1日につき | 3,810円 |
乳児介補 | 1日につき | 570円 |
その他 | 生命保険等に係る個別面談 | 1件につき | 5,565円 |
死後処置 | 1件につき | 4,200円 |
診療情報の写し | 病院の院長が別に定める額 |
(2) 非紹介患者初診加算料の額を次のとおり改める。
区分 | 使用料の額 |
単位 | 金額 |
現行 | 改正後 |
非紹介患者初診加算料 | 鳥取県立中央病院 | 1回につき | 1,575円 | 2,625円 |
鳥取県立厚生病院 | 1回につき | 1,575円 | 改正なし |
(3) 徴収する使用料の額の算定及び使用料の区分について厚生労働省告示を引用して定めた規定を、健康保険法等の規定を引用して定めた規定に改める等所要の規定の整備を行う。
2 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正
(1) 死後処置及び個別面談について徴収する使用料は、次のとおりとする。
区分 | 使用料の額 |
単位 | 金額 |
死後処置 | 1件につき | 4,200円 |
生命保険等に係る個別面談 | 1件につき | 5,560円 |
(2) エックス線写真等の診療情報の複写の事務について徴収する手数料は、次のとおりとする。
区分 | 手数料の額 |
単位 | 金額 |
診療情報の写し | 半切サイズ | 1通につき | 590円 |
B4サイズ | 1通につき | 190円 |
(3) 療養等に係る使用料を定める規定について、高齢者等による施設の利用に係る所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、平成21年4月1日とする。