現在の位置: 県議会に提出した条例 の 20年11月定例会 の鳥取県営病院事業の設置等に関する条例及び鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
県議会に提出した条例
20年11月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例及び鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について

もどる  もどる
病院局 総務課  電話番号:0857-26-7885

提出理由

1 病院の利用に係る使用料等の透明性を確保するため、これまで実費徴収としていた人間ドック等の料金を使用料として定める等所要の改正を行う。

2 1にかんがみ、鳥取県立総合療育センター、鳥取県立鳥取療育園及び鳥取県立中部療育園における生命保険等に係る個別面談並びに鳥取県立総合療育センターにおける死後処置及び診療情報の写しの交付について、新たに使用料等を徴収することとする等の改正を行う。

内容


1 鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正

 (1) 次のとおり新たに使用料又は手数料を定める。
区分
使用料等の額
単位
金額
検査料等
人間ドック1件につき 42,000円
脳ドック1件につき 36,750円
妊婦健診(診察、尿検査、超音波検査に限る。)1件につき 3,300円
新生児聴覚検査1件につき 3,000円
先天性代謝異常等検査1件につき 700円
外部委託検査検査に要した費用を勘案して病院の院長が別に定める額
不妊治療料
配偶者間人工授精(精子洗浄濃縮法)遠心分離法1件につき 4,725円
密度勾配法1件につき 9,534円
体外受精
採卵・採精1件につき 49,350円
顕微授精1件につき 36,750円
初期胚培養1件につき 40,950円
胚盤胞培養1件につき 53,550円
新鮮胚移植1件につき 33,600円
受精卵凍結保存1年につき 42,000円
凍結受精卵融解・移植1件につき 63,000円
精子凍結保存1件につき 36,750円
予防接種料薬剤費及び手技料に100分の105を乗じて得た額に健康診断料を加算した額
介補料
新生児介補1日につき 3,810円
乳児介補1日につき 570円
その他
生命保険等に係る個別面談1件につき 5,565円
死後処置1件につき 4,200円
診療情報の写し病院の院長が別に定める額
 (2) 非紹介患者初診加算料の額を次のとおり改める。
区分
使用料の額
単位
金額
現行
改正後
非紹介患者初診加算料鳥取県立中央病院1回につき 1,575円 2,625円
鳥取県立厚生病院1回につき 1,575円 改正なし
 (3) 徴収する使用料の額の算定及び使用料の区分について厚生労働省告示を引用して定めた規定を、健康保険法等の規定を引用して定めた規定に改める等所要の規定の整備を行う。

2 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

 (1) 死後処置及び個別面談について徴収する使用料は、次のとおりとする。
区分
使用料の額
単位
金額
死後処置1件につき 4,200円
生命保険等に係る個別面談1件につき 5,560円
 (2) エックス線写真等の診療情報の複写の事務について徴収する手数料は、次のとおりとする。
区分
手数料の額
単位
金額
診療情報の写し半切サイズ1通につき 590円
B4サイズ1通につき 190円
 (3) 療養等に係る使用料を定める規定について、高齢者等による施設の利用に係る所要の規定の整備を行う。

3 施行期日は、平成21年4月1日とする。