件名:
職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について
総務部 給与室 勤務時間担当 電話番号:0857-26-7418
提出理由
人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告を踏まえ、職員の勤務時間の改定等を行う。
内容
1 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
(1) 職員の勤務時間を4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(現行 40時間)とする。
(2) 再任用短時間勤務職員の勤務時間を4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内(現行 16時間から32時間までの範囲内)で任命権者が定める時間とする。
(3) 任期付短時間勤務職員の勤務時間を4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内(現行 32時間までの範囲内)で任命権者が定める時間とする。
(4) 勤務時間の割り振りを1日につき7時間45分(現行 8時間)、短時間勤務職員については1日につき7時間45分を超えない時間(現行 8時間を超えない時間)とする。
(5) 船員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て52週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分から40時間の範囲内で任命権者が定める時間(現行 40時間)とすることができることとする。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
2 関係条例の一部改正
3 施行期日は、平成21年4月1日とする。