件名:
鳥取県個人情報保護条例及び鳥取県情報公開条例の一部改正について
元気づくり総本部 県民課 県民参画・情報公開担当 電話番号:0857-26-7753
提出理由
個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)の一部が改正され、個人情報の定義の明確化が行われたこと、行政機関等が保有する個人情報を加工して特定の個人を識別することができないようにした非識別加工情報を民間事業者に提供するための仕組みが設けられたこと等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県個人情報保護条例の一部改正
ア 個人情報の定義に、特定の個人を識別することのできる符号が含まれるもの及び他の情報と照合することにより特定の個人が識別できることとなるものを加える。
イ 収集等を制限する思想、信条及び信教に関する情報等の機微な内容を含む個人情報は、行政機関個人情報保護法に規定する要配慮個人情報とする。
ウ 実施機関が非識別加工情報を民間事業者に提供する仕組みに関する規定を設ける。
エ 事業者が取り扱う個人情報の保護に関する知事の事務を廃止する。
オ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県情報公開条例の一部改正
個人情報の定義について、(1)アに準じて改正する。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、規則で定める日とする(1)ウ及びイに関する事項を除き、平成29年5月30日とする。
イ 鳥取県住民基本台帳法施行条例及び鳥取県附属機関条例について、所要の規定の整理を行う。