(1) 失業者の退職手当について、雇用保険法の改正による変更後の失業等給付に準じたものに改める。 (2) その他所要の規定の整備を行う。 (3) 施行期日は公布日とし、平成29年1月1日から適用する。 (4) 所要の経過措置を講ずる。