(1) 県営住宅に優先的に選考して入居させることができる者として、妊婦又は同居する者に妊婦がいる者を加える。 (2) (1)に掲げる者の入居に係る収入の基準を定める。 (3) 施行期日は、平成29年4月1日とする。