件名:
鳥取県基金条例の一部改正について
総務部 財政課 福祉保健部・病院局担当 電話番号:0857-26-7046
提出理由
実施事業を拡大する基金について処分事由を設定するとともに、設置目的に定める事業が終了した等の基金を廃止するため、所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県中山間ふるさと農山村活性化基金は、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるときに処分できることとする。
(2) 鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金、鳥取県介護職員処遇改善等臨時特例基金、鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金、鳥取県医療施設耐震化臨時特例基金、
鳥取県自死対策緊急強化基金及び鳥取県授業料減免・奨学金等基金は、廃止する。
(3) 施行期日は、平成29年4月1日とする。