件名:
鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例及び鳥取県住民基本台帳法施行条例の
一部改正について
総務部 業務効率推進課 電話番号:0857-26-7891
提出理由
申請等の際に提出する書類の削減等により県民の利便の向上を図るため、個人番号を利用することができる事務及び本人確認情報の利用をすることができる事務を拡大する。内容
(1) 鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部改正
ア 個人番号を利用することができる事務に、次の事務を追加する。
(ア) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務
(イ) 鳥取県育英奨学資金の貸与に関する事務
イ 知事は、ア(ア)の事務の処理に必要な限度で児童扶養手当に関係する特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができることとする。
ウ 知事は、教育委員会からア(イ)の事務を処理するために必要な障がい者に関する特定個人情報等の提供を求められたときは、これを提供することができることとする。
エ 知事は、公安委員会、企業局又は病院局から児童手当の支給に関する事務を処理するために必要な地方税に関する特定個人情報等の提供を求められたときは、これを提供することができることとする。
(2) 鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正
ア 本人確認情報の利用をすることができる事務に、(1)ア(ア)の事務など4事務を追加する。
イ 知事は、教育委員会から(1)ア(イ)の事務など3事務の処理に関し本人確認情報の提供を求められたときは、これを提供するものとする。
(3) 施行期日は、規則で定める日とする(2)に関する事項を除き、公布日とする。