件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部改正について(建築物省エネ法・低炭素法)
生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室建築指導担当 電話番号:0857-26-7391
提出理由
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行等に伴い、新たに発生する事務について手数料を定める等所要の改正を行う。内容
(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数料を次のとおり徴収し、複合建築物の場合はそれぞれの区分の面積に応じて定める金額を合計した金額を徴収する。
区 分 | 標準入力法の場合 | 簡易評価法の場合 |
非住宅部分(工場等以外) | 214,000円〜820,000円 | 82,000円〜409,000円 |
非住宅部分(工場等) | 21,000円〜216,000円 | 18,000円〜207,000円 |
(2) 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数料について、変更後の非住宅部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する非住宅部分の床面積を加えた面積に応じ、(1)に定める額を徴収する。
(3) 低炭素建築物新築等計画の認定に係る手数料について、非住宅部分の簡易評価法による認定をした場合の手数料を次のとおり定める。
区 分 | 簡易評価法の場合 |
非住宅部分 | 82,000円〜413,000円 |