件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について
地域振興部 地域振興課 地域づくり担当 電話番号:0857-26-7580
提出理由
1 工場立地法の一部が改正され、同法の規定に基づく県の事務が市町村の事務とされたことに伴い、所要の改正を行う。
2 事務処理の効率化を図るため、市町村に移譲する事務について所要の改正を行う。内容
1 工場立地法に係る移譲事務は、廃止する。
2 次の事務は、市町村に移譲しないこととする。
(1) 県費負担教職員に係る児童手当法に基づく事務
(2) 鳥取県専修学校等奨学資金の貸与のための規則に基づく事務
3 施行期日等
(1) 施行期日は、平成29年7月1日とする2の(1)に関する事項を除き、同年4月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。