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県議会に提出した条例
29年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県税条例の一部改正について

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総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051

提出理由


地方税法等の一部が改正され、自動車取得税におけるエコカー減税の見直し、自動車税におけるグリーン化特例(軽課)の見直し、就労移行支援事業等に使用する車両に係る自動車税の課税免除の拡充、不動産取得税における課税標準の特例措置の拡充、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置等が行われることに伴い、所要の改正を行う。

内容


(1)自動車取得税に関する事項
  エコカー減税について、適用対象を段階的に見直した上で、適用期間を2年間延長する。
(2)自動車税に関する事項
  ア グリーン化特例(軽課)について、適用対象を見直した上で、適用期間を2年間延長する。
  イ 就労移行支援事業等を営む法人が使用する車両について、利用者の移動(施設外支援における実習受入事業者等又は施設外就労先の企業への移動に限る。)の用に供する場合も、課税免除の対象要件とする。
(3)不動産取得税に関する事項
  家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、又は事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に直接供する家屋の課税標準の軽減割合を3分の2とする。
(4)消費税率引上げ時期の変更に伴い、所要の措置を講ずる。
 ア 地方消費税の税率の引上げの施行日を平成31年10月1日(現行 平成29年4月1日)に変更する。
 イ 自動車取得税の廃止時期並びに自動車税環境性能割及び種別割の導入時期を平成31年10月1日(現行 平成29年4月1日)に延期する。
 ウ 法人県民税の法人税割の税率の引下げ時期を延期する。
 エ 法人事業税の税率の特例措置の廃止時期を延期する。
 オ 個人県民税の住宅ローン減税措置の対象期間を平成33年12月31日(現行 平成31年6月30日)まで延長する。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする(4)に関する事項並びに平成30年4月1日とする(1)の一部を除き、平成29年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。