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県議会に提出した条例
29年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

職員の育児休業等に関する条例

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総務部 人事企画課 給与室給与制度・勤務時間担当 電話番号:0857-26-7418

提出理由


地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正され、仕事と育児介護の両立支援制度が拡充されたことに伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 非常勤職員の育児休業に係る雇用継続の見込みの要件を子が1歳6か月(現行2歳)に達する日までに緩和する。
(2) 再度の育児休業ができる特別の事情及び終了後1年経過せずに育児短時間勤務ができる特別の事情を定める規定について、所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、公布日とする。