件名:
鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について
商工労働部 立地戦略課 立地政策担当 電話番号:0857-26-7220
提出理由
企業立地や雇用に関する社会情勢の変化を踏まえ、企業立地事業補助金の加算措置を見直す等所要の改正を行う。内容
(1) 製造業等に係る企業立地事業のうち、常時雇用労働者が30人以上増加する場合の企業立地事業補助金について、投下固定資産額に係る補助金の補助率を100分の10(現行 20億円以下の金額については100分の10、20億円を超える金額については100分の15)とする。
(2) 本社機能の移転を伴う事業に対する企業立地事業補助金の加算措置を、大都市圏又は大規模災害が発生した地域若しくは発生が懸念される地域(現行 大都市圏)からの移転に拡充する。
(3) 著しい雇用増を伴う事業に対する企業立地事業補助金の加算措置を廃止する。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、平成29年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。