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県議会に提出した条例
25年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県税条例の一部改正について

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総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051

提出理由


(1) 課税業務の効率化及び税務職員の専門性向上を図るため、県税事務の一部を特定の県税事務所に集約する。
(2) 子どもを産み育てやすい居住形態であると考えられる3世代以上が同居する住宅を取得したときの不動産取得税に係る本県独自の軽減制度について、恒久的措置とする。

内容

(1) 各県税事務所で賦課徴収していた次の表の左欄に掲げる税目に係る徴収金について、それぞれ同表の右欄に掲げる県税事務所において賦課徴収する。

税目

県税事務所

法人の県民税(法人の事業税の外形標準課税法人及び収入割額課税法人のうち主たる事務所又は事業所を県内に有するものに限る。)

東部県税事務所

利子等に係る県民税

東部県税事務所

法人の事業税(外形標準課税法人及び収入割額課税法人のうち主たる事務所又は事業所を県内に設けて事業を行うものに限る。)

東部県税事務所

県たばこ税

東部県税事務所

ゴルフ場利用税

西部県税事務所

軽油引取税

西部県税事務所

鉱区税

中部県税事務所

産業廃棄物処分場税

中部県税事務所
※ 免税軽油に関する事務は、従来どおり免税軽油使用者の事務所又は事業所を所管する県税事務所において行う。
(2) 直系3世代以上の親族が居住する床面積240平方メートルを超える住宅(以下「3世代住宅」という。)及び3世代住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税を減免する制度並びに3世代住宅用の土地の取得に対する不動産取得税の徴収を猶予する制度の終期を廃止する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする(2)に関する事項を除き、平成26年4月1日とする。
イ 鳥取県税条例の一部を改正する条例について、所要の規定の整備を行う。