件名:
鳥取県税条例の一部改正について
総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
(1) 課税業務の効率化及び税務職員の専門性向上を図るため、県税事務の一部を特定の県税事務所に集約する。
(2) 子どもを産み育てやすい居住形態であると考えられる3世代以上が同居する住宅を取得したときの不動産取得税に係る本県独自の軽減制度について、恒久的措置とする。内容
(1) 各県税事務所で賦課徴収していた次の表の左欄に掲げる税目に係る徴収金について、それぞれ同表の右欄に掲げる県税事務所において賦課徴収する。
※ 免税軽油に関する事務は、従来どおり免税軽油使用者の事務所又は事業所を所管する県税事務所において行う。
(2) 直系3世代以上の親族が居住する床面積240平方メートルを超える住宅(以下「3世代住宅」という。)及び3世代住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税を減免する制度並びに3世代住宅用の土地の取得に対する不動産取得税の徴収を猶予する制度の終期を廃止する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする(2)に関する事項を除き、平成26年4月1日とする。
イ 鳥取県税条例の一部を改正する条例について、所要の規定の整備を行う。