件名:
職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部改正について
総務部 人事企画課 給与室給与制度担当 電話番号:0857-26-7036
提出理由
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「DV法」という。)の一部が改正され、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者が同法の適用対象に加えられたことに伴い、特殊勤務手当の支給の対象業務を拡大する等の所要の改正を行う。内容
(1) 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
ア 困難折衝等業務手当の支給対象業務に、生活の本拠を共にする交際相手から暴力を受けた者からの相談等の業務を加える。
イ DV法の題名を引用する規定について、所要の規定の整理を行う。
(2) 鳥取県男女共同参画推進条例の一部改正
DV法の題名を引用する規定について、所要の規定の整理を行う。
(3) 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正
ア 県営住宅に優先的に選考して入居させることができる者に、生活の本拠を共にする交際相手から暴力を受けた者を加える。
イ DV法の題名を引用する規定について、所要の規定の整理を行う。
(4) 施行期日は、平成26年1月3日とする。