件名:
職員の給与に関する条例等の一部改正について
総務部 人事企画課 給与室給与制度担当 電話番号:0857-26-7036
提出理由
人事委員会の「職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告」を踏まえ、及び大規模災害からの復興に関する法律の施行に伴い、給料表の改定等の所要の改正を行う。内容
1 概 要
(1) 職員の給与に関する条例の一部改正
ア 全給料表について、国の俸給表に準じた給料表に改める。
イ 55歳を超える職員(行政職給料表5級及びこれに相当する職務の級以下の職員、医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び再任用職員を除く。)に対する給料及び地域手当等の支給に当たっては、その月額の1.5パーセントに相当する額を減ずる。
ウ 災害派遣手当の支給対象に、復興計画の作成等のため本県の区域に派遣された関係行政機関等の職員を加える。
(2) 任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
任期付研究員及び任期付職員の給料表について、国の俸給表に準じた給料表に改める。
(3) 職員の育児休業等に関する条例、職員の勤務時間、休暇等に関する条例、県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の修学部分休業に関する条例の一部改正
(1)イに伴う所要の規定の整備を行う。
(4) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正
(1)アに伴う所要の規定の整備を行う。
2 施行期日
ア 公布日とする(1)ウに関する事項を除き、平成26年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。