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県議会に提出した条例
25年11月定例会
鳥取県手数料徴収条例の一部改正について
25年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部改正について
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会計局・庶務集中局 会計指導課 会計指導課指導・会計管理担当 電話番号:0857-26-7436
提出理由
受益と負担の公平の確保を図るため、及び旅券法の一部が改正され旅券の記載事項を訂正する制度が廃止されることに伴い、介護支援専門員の研修の実施等に係る手数料の額を改め、一般旅券の記載事項の訂正に係る手数料を廃止する等の所要の改正を行う。
内容
(1) 次のとおり新たに手数料を徴収する。
事務の区分
単位
金額
医薬品等の製造販売業の許可証の書換え交付
1件につき
2,000円
医薬品等の製造販売業の許可証の再交付
1件につき
2,900円
医療機器の修理業の許可証の書換え交付
1件につき
2,000円
医療機器の修理業の許可証の再交付
1件につき
2,900円
(2) 次のとおり手数料の額を引き上げる。
事務の区分
単位
改正前
改正後
ア 介護支援専門員実務研修(再研修を含む。)の実 施
1件につき
12,800円
14,800円
イ 介護支援専門員(実務未経験者)に対する更新研修の実施
1件につき
12,800円
14,800円
ウ 酒類における有機等の表示基準を満たしている
旨の証明
1件につき
24,000円
26,000円
エ 酒類における有機等の表示基準を満たしている旨の証明に係る再調査
1件につき
14,000円
16,000円
(3) 一般旅券の記載事項の訂正に係る手数料を廃止する。
(4) 介護員の養成に関する研修の修了証明書を交付したことを証する書類の交付を当該修了証明書の再交付に改める等の所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日は、旅券法の一部を改正する法律の施行日とする(3)に関する事項を除き、平成26年4月1日とする。