件名:
鳥取県公衆浴場法施行条例及び鳥取県旅館業法施行条例の一部改正について
生活環境部 くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話番号:0857-26-7185
提出理由
公衆浴場の入浴者及び旅館の宿泊者の衛生確保を図るため、浴槽水の水質検査の結果の知事への届出の義務化等営業者が講ずべき必要な措置の基準について見直しを行う。内容
(1) 鳥取県公衆浴場法施行条例の一部改正
ア 浴槽水等の水質検査を行った場合において、水質基準に適合しなかったときに限られていた知事への届出を、水質検査の結果にかかわらず届け出るよう改めるとともに、検査結果の記録を3年間 施設に保管することとする。
イ 浴槽水を消毒するときは、塩素系薬剤又はそれと同等以上の効果のある方法により行うこととする。
ウ 循環させ、ろ過して再利用する浴槽水以外でも、イの措置を講じている浴槽水に限り、1週間に1回以上の交換及び浴槽の清掃でよいこととする。
エ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県旅館業法施行条例の一部改正
旅館の浴室について(1)と同様の措置を講ずる。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日から起算して1月を経過した日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。