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県議会に提出した条例
24年9月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県石綿健康被害防止条例の一部改正について

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生活環境部 水・大気環境課 大気担当 電話番号:0857-26-7206

提出理由


石綿含有材料等の有無に関する事前調査を適切に行わないまま解体等工事に着手している事例が見受けられることに対処するため、解体等工事を施工する者に事前調査の結果の記録の保存を義務付けるとともに、記録の保存等を行わないで解体等工事を施工している者に対し工事を一時停止し、調査の結果を報告する旨の勧告又は命令を行う等所要の改正を行う。

内容

(1) 解体等工事を施工する者は、石綿含有材料等の有無に関する事前調査の結果の記録を保存しなければならない。
(2) 知事は、事前調査の結果の記録の保存等を行わないで解体等工事が施工されていると認めるときは、解体等工事を施工する者に対し、期限を定めて、当該工事を一時停止し、調査の結果を知事に報告するよう勧告することができる。
(3) 知事は、(2)の勧告を受けた者が当該勧告に従わないで解体等工事を行っているときは、期限を定めて、当該工事を一時停止し、調査の結果を知事に報告するよう命ずることができる。
(4) (3)の命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。また、(2)の勧告又は(3)の命令を受けた者が当該勧告又は命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(5) 石綿粉じん排出等作業の実施の届出の対象となる建設工事を規則で定める一定規模以上のものに限定する。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日等
 ア 施行期日は、平成25年1月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。