件名:
鳥取県都市公園条例の一部改正について
生活環境部 公園自然課 緑地公園担当 電話番号:0857-26-7199
提出理由
(1) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により都市公園法の一部が改正され、条例で都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。
(2) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正され、条例で特定公園施設の設置基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1) 都市公園は、県民が容易に利用することができるよう配置し、1の市町村の区域を超える広域の利用に供するという目的に応じて機能を十分に発揮することができる敷地面積とする。
(2) 公園施設の建築物の建築面積の総計は、都市公園の安全性や機能性を考慮して原則として都市公園の敷地面積の100分の2以下とする。
(3) 鳥取県福祉のまちづくり条例と同等の人に優しい公園施設となるよう高齢者、障がい者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日は、平成25年4月1日とする。