件名:
鳥取県食品衛生法施行条例の一部改正について
生活環境部 くらしの安心推進課 食の安全担当 電話番号:0857-26-7284
提出理由
食品衛生法施行令の一部が改正され、都道府県等が設置する食品検査施設の設備及び職員の配置の基準が条例に委任されたことに伴い、本県の実情等を勘案してこれらの基準を定める。内容
(1) 食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。
ア 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室及び事務室を設けること。
イ 食品、添加物、器具又は容器包装の検査又は試験のために必要な規則で定める機械及び器具を備えること。
(2) 食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、食品、添加物、器具又は容器包装の検査又は試験を実施することができる職員及び当該検査又は試験の実施について責任を負う職員を置くこととする。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、公布日とする。