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県議会に提出した条例
24年9月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県高齢者、障害者等の移動等の円滑化を図るための信号機等の基準を定める条例の設定について

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警察本部 交通規制課  電話番号:0857-23-0110(代)

提出理由


 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正され、重点整備地区における高齢者、障がい者等の移動等の円滑化のために必要な信号機等の基準について条例で定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。

内容

(1) 重点整備地区において高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進を図るために設ける信号機、道路標識及び道路標示に関する基準は、次のとおりとする。
  ア 信号機 次のいずれかに該当するものであること。
(ア)音響信号機
(イ)高齢者、障がい者等が横断するために必要な時間青信号を表示している信号機
(ウ)歩行者用青信号の表示の残時間を表示する信号機
(エ)歩車分離式信号機
イ 道路標識 反射材料を用い、又は夜間照明装置を施したものであること。
ウ 道路標示 次のいずれかに該当するものであること。
(ア)反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示
(イ)視覚障がい者の誘導を行う突起のある横断歩道の道路標示
 (2) 施行期日は、平成25年4月1日とする。