件名:
貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正について
福祉保健部 医療政策課 医療人材確保室 電話番号:0857-26-7195
提出理由
県内における医療水準の向上及び医師の確保を図ることを目的とした医師海外留学資金貸付金について、その効果が十分に生じるよう返還を免除する条件である県内の病院での勤務期間に下限を設ける。内容
(1) 医師海外留学資金貸付金の返還に係る債務の免除の条件である県内の病院での常勤医師としての勤務期間は、少なくとも1年以上とする。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。