件名:
鳥取県青少年健全育成条例の一部改正について
福祉保健部 青少年・家庭課 青少年担当 電話番号:0857-26-7076
提出理由
麻薬、覚醒剤といった禁止薬物だけでなく、いわゆる脱法ハーブ等の使用が社会問題化している状況にあることに鑑み、これらの薬物の不正使用を誘発する図書類の販売等を自主規制の対象とする等所要の改正を行う。内容
(1) 青少年に販売、観覧等をさせないよう努めなければならない図書類、興行等に、人の身体にみだりに使用すると健康に被害を生ずるおそれのある脱法ハーブ等の使用をあおり、唆し、又は助けることを内容とするものを加える。
(2) 青少年のインターネットの利用に当たってフィルタリング機能の対象とすべき有害情報に、(1)の内容のものを加える。
(3) 施行期日は、平成25年1月1日とする。