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県議会に提出した条例
R3年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例

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生活環境部 住まいまちづくり課 企画担当 電話番号:0857-26-7371

提出理由


住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴い、手数料の額の変更を行う。

内容


(1) 次のとおり、住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書の添付がある場合における長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料の額を改定する。
事務の区分
手数料
単位
金額
改定後
現行
基準適合証の添付がある場合住宅性能評価書の添付がある場合
ア 一戸建ての住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画1件につき11,000円11,000円19,000円
イ 一戸建ての住宅以外の住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画
(ア) 床面積合計が500平方メートル以下1件につき21,000円23,000円40,000円
(イ) 床面積合計が500平方メートル超1,000平方メートル以下1件につき34,00037,000円64,000円
(ウ) 床面積合計が1,000平方メートル超3,000平方メートル以下1件につき57,00063,000円118,000円
(エ) 床面積合計が3,000平方メートル超5,000平方メートル以下1件につき91,000121,000円207,000円
(オ) 床面積合計が5,000平方メートル超10,000平方メートル以下1件につき139,000円228,000円341,000円
(カ) 床面積合計が10,000平方メートル超20,000平方メートル以下1件につき237,000円423,000円631,000円
(キ) 床面積合計が20,000平方メートル超30,000平方メートル以下1件につき300,000円603,000円882,000円
(ク) 床面積合計が30,000平方メートル超1件につき340,000718,000円1,067,000円
ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画
(ア) 床面積合計が500平方メートル以下1件につき31,000円34,000円
(イ) 床面積合計が500平方メートル超1,000平方メートル以下1件につき51,000円55,000円
(ウ) 床面積合計が1,000平方メートル超3,000平方メートル以下1件につき85,000円94,000円
(エ) 床面積合計が3,000平方メートル超5,000平方メートル以下1件につき137,000円182,000円
(オ) 床面積合計が5,000平方メートル超10,000平方メートル以下1件につき209,000円341,000円
(カ) 床面積合計が10,000平方メートル超20,000平方メートル以下1件につき355,000円634,000円
(キ) 床面積合計が20,000平方メートル超30,000平方メートル以下1件につき450,000円904,000円
(ク) 床面積合計が30,000平方メートル超1件につき510,0001,078,000円

(2) 施行期日等
ア 施行期日は、令和4年2月20日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。