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県議会に提出した条例
R3年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例

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警察本部 生活安全企画課 許可指導係 電話番号:0857-23-0110(代)

提出理由


銃砲刀剣類所持等取締法の一部が改正され、クロスボウを所持しようとする者は公安委員会の許可を受けなければならないこととされたこと等に伴い、これらの新たな事務について新たに手数料を徴収する

内容

(1) 次のとおり新たに手数料を徴収する。
事務の区分
手数料
単位
金額
ア クロスボウの所持の許可(ア) 現に許可を受けてクロスボウを所持する者に対するもの1件につき
6,800円
同時に複数のクロスボウの所持の許可を受けようとする場合の2件目以後の許可1件につき
4,300円
    (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの
1件につき
10,500円
 同時に複数のクロスボウの所持の許可を受けようとする場合の2件目以後の許可1件につき
6,700円
イ クロスボウの取扱いに関する講習の実施(ア) 現に許可を受けてクロスボウを所持する者に対するもの1件につき
3,000
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの1件につき
6,900円
ウ 国際競技に参加するため入国する外国人に対するクロスボウの所持の許可1件につき
3,900円
 同時に複数のクロスボウの所持の許可を受けようとする場合の2件目以後の許可1件につき
1,800円
エ クロスボウの所持の許可の更新(ア) 新たな許可証の交付を伴うもの1件につき
7,200円
同時に複数のクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする場合の2件目以後の許可の更新及び同時にクロスボウの所持の許可を受けようとする場合の許可の更新1件につき
4,800円
(イ) 新たな許可証の交付を伴わないもの1件につき
6,800円
同時に複数のクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする場合の2件目以後の許可の更新及び同時にクロスボウの所持の許可を受けようとする場合の許可の更新1件につき
4,400円
オ クロスボウの射撃練習を行う資格の認定1件につき
9,300円
同時に複数のクロスボウの射撃練習を行う資格の認定を受けようとする場合の2件目以後の認定1件につき
5,600
(2) 施行期日は、令和4年3月15日とする。