現在の位置: 県議会に提出した条例 の R3年11月定例会 の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
県議会に提出した条例
R3年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

もどる  もどる
総務部 人事企画課 給与室給与・勤務時間制度担当 電話番号:0857-26-7418

提出理由


人事委員会の職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告に鑑み、一般職の職員の給料表並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合を改定する等所要の改正を行う。

内容


(1) 職員の給与に関する条例の一部改正
ア 給料表を国の俸給表に準じたものとし、若年層職員の給与水準を引き上げるとともに、中高年齢層職員の給与水準を引き下げる。
イ 令和3年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり引き下げる。
(ア) 再任用職員以外の職員(特定幹部職員を除く。) 
a 期末手当の支給割合 1.185月分(現行 1.215月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.765月分(現行 0.785月分)
(イ) 再任用職員以外の職員(特定幹部職員に限る。) 
a 期末手当の支給割合 0.985月分(現行 1.015月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.965月分(現行 0.985月分)
ウ 令和4年6月以降に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり改める。
(ア) 再任用職員以外の職員(特定幹部職員を除く。)
a 期末手当の支給割合 1.2月分(現行 1.215月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.775月分(現行 0.785月分)
(イ) 再任用職員以外の職員(特定幹部職員に限る。)
a 期末手当の支給割合 1月分(現行 1.015月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.975月分(現行 0.985月分)
(ウ) 第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員の期末手当の支給割合 0.99月分(現行 1月分)
(2) 任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
ア 給料表を国の俸給表に準じたものとし、若年層職員の給与水準を引き上げるとともに、中高年齢層職員の給与水準を引き下げる。
イ 任期付研究員及び任期付職員の令和3年12月に支給する期末手当の支給割合を1.45月分(現行 1.5月分)に引き下げる。
ウ 任期付研究員及び任期付職員の令和4年6月以降に支給する期末手当の支給割合を、1.475月分(現行 1.5月分)とする。
(3) 施行期日は、公布の日とする(1)のイ及び(2)のイに関する事項を除き、令和4年4月1日とする。