件名:
鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例
生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室 電話番号:0857-26-7130
提出理由
盛土及び切土の施工、斜面地の工作物の設置並びに建設発生土の搬出の適正化に関して必要な事項を定めることにより、斜面の安全の確保、災害発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図り、もって県土の秩序ある利用並びに県民の生活の安全及び安心を確保する。内容
(1) 県の責務並びに市町村及び事業者の役割
ア 県は、条例の目的を達成するため、市町村と連携し必要な措置を講ずるものとする。
イ 事業者は、特定事業(一定規模以上の盛土若しくは切土(以下「特定盛土」という。)の施工又は斜面地等に設置する一定規模以上の工作物(以下「特定工作物」という。)に係る工事(以下「特定工事」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)の実施に当たっては、県が定める技術基準に従うとともに、特定盛土又は特定工作物の維持管理及び撤去に要する費用を確保しなければならないものとする。
(2) 特定事業の許可等
ア 事業者は、特定事業の許可の申請を行う前に、近隣関係者に対し、特定事業に係る計画(以下「事業計画」という。)の内容について、説明を行わなければならないこととする。
イ 特定事業を実施しようとする事業者は、特定工事に着手する前に、知事の許可を受けなければならないこととする。
ウ イの許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、事業計画を変更しようとするときは、変更に係る工事に着手する前に、知事の許可を受けなければならないこととする。
エ 許可事業者は、当該事業区域内に氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならないこととする。
オ 許可事業者は、特定工事に着手する日の前日までに、その旨を知事に届け出るとともに、当該特定事業を行う土地の所有者等に対して、通知をしなければならないこととする。
カ 許可事業者は、特定事業を実施するに当たっては、知事が行う中間検査及び完了検査を受けなければならないこととする。
キ 許可事業者は、特定工事に着手した日から6月間ごとに工事の状況について、知事に報告しなければならないこととする。
ク 特定盛土に係る工事を行った許可事業者は、当該事業の完了又は廃止の日から10年間、1年ごとに特定事業の状況について、知事に報告しなければならないこととする。
ケ 特定工作物を設置した許可事業者については、特定工作物を撤去するまでの間、クと同様の報告を要することとする。
コ 許可事業者は、特定盛土等を事業の用に供しないこととする場合等は、当該特定盛土等の撤去等を行わなければならないこととする。
サ 許可事業者は、次に掲げる特定事業の実施に当たっては、あらかじめ保証金を知事と協議して定める金融機関に預入しなければならないこととする。
(ア) 斜面地において建設発生土を盛土し、又は宅地造成を行う事業
(イ) 特定工作物に係る工事を行う事業
シ サにより保証金を預入した者は、当該保証金に係る預金債権について県と質権設定契約を締結するとともに、県に対抗要件を備えさせなければならないこととする。
ス サの保証金は、事業者が知事の命令に係る措置を履行しなかったことにより斜面の安全の確保等に支障が生じると認める場合に、当該支障の除去等の措置に要する費用に充てることができることとする。
(3) 特定建設発生土搬出の許可等
ア 発注者は、特定建設発生土搬出(一定規模以上の建設発生土の搬出をいう。以下同じ。)を実施するときは、知事の許可を受けなければならないこととする。
イ アの許可を受けようとする者は、特定建設発生土搬出を行う事業に係る計画(以下「搬出事業計画」という。)等を添付した許可申請書を知事に提出しなければならないこととする。
ウ 発注者又は元請負人が建設発生土の適正処理の促進のためのトレーサビリティシステムについて、利用者としての登録をしたときは、イの搬出事業計画を策定したものとみなすこととする。
エ アの許可を受けた者(以下「搬出許可事業者」という。)は、搬出事業計画の変更をしようとするときは、知事の許可を受けなければならないこととする。
オ 搬出許可事業者は、特定建設発生土搬出を完了し、又は廃止したときは、その旨を知事に報告しなければならないこととする。
(4) 雑則
ア 知事は、斜面の安全の確保等のため、必要な巡視活動、報告徴収、立入検査、指導及び助言を行うものとする。
イ 知事は、許可事業者又は搬出許可事業者に対し、斜面の安全の確保等のため、必要な措置を講ずるよう勧告できることとする。
ウ 知事は次の者に対し、条例の目的を達成するために支障が生じないよう措置を講ずべきことを命ずることができることとする。
(ア) (1)イの技術基準に従わずに特定事業を実施した者
(イ) (2)イ又はウの許可を受けずに特定事業を実施した者
(ウ) (3)ア又はエの許可を受けずに特定建設発生土搬出を実施した者
エ 知事は、イの勧告をした場合において、なお斜面の安全の確保等に重大な支障が生じるおそれがあると認めるときは、許可事業者又は搬出許可事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとする。
オ 知事は、ウ又はエの場合によるほか、斜面の安全の確保等に急迫かつ著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、特定事業又は特定建設発生土搬出を実施している者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとする。
カ 知事は、ウからオまでの命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その旨及び命令に従わない者の氏名又は名称を公表するものとする。
(5) 罰則
ア 次のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(ア) (2)イ又はウの許可を受けないで特定事業を行った者
(イ) 偽りその他不正の手段により(2)イ又はウの許可を受けた者
(ウ) 正当な理由がなく(4)ウからオまでの命令に違反した者
イ 次のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(ア) (2)エに違反して標識を掲示しなかったもの
(イ) (2)カの中間検査又は完了検査の結果に係る通知を受けずに特定の工程後の工事をし、又は許可に係る土地若しくは工作物を事業の用に供し、若しくは供させた者
(ウ) (2)キからケまでの報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(エ) (3)ア又はエの許可を受けないで、特定建設発生土搬出を実施した者
(オ) 偽りその他不正の手段により(3)ア又はエの許可を受けた者
(カ) (4)アの報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は立入調査を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の答弁をした者
ウ (3)オに違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、令和4年5月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。